1.転職期間中は国民健康保険に加入
1-1.国民健康保険とは
国民健康保険とは、保険に加入している人がケガや病気、出産や死亡してしまった場合などに、「国から」医療費や葬祭費が支払われる制度です。日本では、健康保険への加入は法律で義務付けられているため、会社を退職して転職活動を行う際には、国民健康保険への加入が必須になります。
1-2.国民健康保険の手続きと注意点
国民健康保険に加入するためには、会社を退職して14日以内に、住んでいる市区町村の国民保険の窓口で手続きを行う必要があります。手続き時には①資格喪失連絡票などの「退職日が明記されている書類」、②免許証やパスポートなどの「身分証明書」、③印鑑、の3つが必要です。ひとつでも洩れていると、国民健康保険に加入できないので、注意しましょう。
1-3. 国民健康保険未加入の場合はどうなるの?
国民健康保険に加入しない場合でも、会社から退職した場合には「退職した次の日から、国民健康保険に加入」しているのです。保険未加入の期間も、遡って保険料を支払わなければなりません。しかし、健康保険の「任意継続」を行った場合や、「被扶養者」になる場合には、国民健康保険未加入でも構わないとされています。
2. 健康保険任意継続と被扶養者になる手続き
2-1.健康保険任意継続とは
健康保険任意継続とは、社会保険に加入していた人が、「退職後も会社の社会保険を継続できる」という制度です。
2-2.健康保険任意継続の手続きと注意点
任意継続を行うためには、①会社を退職した日から20日以内であること、②2ヶ月以上継続して社会保険の被保険者であったこと、の2点が必要です。任意継続は最大で2年間、行うことができますが、退職日から20日を過ぎてしまうと、どのような理由があっても継続できないため注意しましょう。また、いままで会社が半分負担していた保険料を全額自己負担で納めることになるため、どの程度の金額になるかも予めチェックしておくと良いでしょう。
2-3.被扶養者とは
被扶養者とは、配偶者や直系親族が加入している健康保険の「扶養親族」になることです。被扶養者の場合、保険料の支払いは健康保険に加入している者が行います。そのため、被扶養者には保険料の支払い義務がありません。
2-4.被扶養者になるための手続きと注意点
被扶養者になるためには、社会保険に加入している被保険者が勤務先の会社に申し出て、必要な手続きを行います。また、被扶養者になるためには、年収が130万円以内であり、被保険者の年収よりも低いことが必要です。夫婦で共働きだった場合は、再就職までの期間はパートナーの被扶養者になれる可能性があるので、相手の会社に問い合わせてみると良いでしょう。
3.まとめ
転職時に必要な保険の手続きと注意点についてご紹介しました。今回ご紹介した通り、特に手続きを行わない場合、自動的に社会保険から国民健康保険へ自動的に切り替わります。しかし、任意継続を行いたい場合や被保険者になる場合には、事前に所定の手続きが必要なので、転職時にこれらの制度を活用する場合には気を付けましょう。
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