残業を証明する証拠を集める
本当に残業をしていたとしても、それを証明するすべがないと会社に要求することは難しいもの。たとえタイムカードなどの勤怠管理がしっかり行われていない会社でも、自己申告の労働時間が証拠として認められるケースはあるようです。
たとえば、手帳やメモに、一日毎に何時から何時まで働いたか、こまめに書いておくこと。上司からどんな指示があったから残業が発生したなど、具体的な指示の経緯もメモしておくと良いそうです。
指示がなくても「黙示」が証拠に
いわゆるサービス残業は、上司に命令をされていなくても、業務量の多さや納期に合わせて自主的に残業していると思われがちですが、これも状況的に「黙示に時間外労働の指示をした」と判断されれば証拠になり得ます。
繁忙期など労働時間に明らかな負荷がかかる時期は、上司の直接の指示がなくても「指示をした」と判断される場合があるとのこと。書面での確か指示がなくても、ありのままの状況が証拠と認められるケースがあるのは少し安心ですね。本格的な争いに発展するケースでは、パソコンでのログイン履歴やメールの送信履歴から、何時まで仕事をしていたかを証拠として提示する場合もあるそうです。
「残業代を支払わない」という書面は無効
会社の規定として、残業代は支払わないという契約や誓約を交わすようなケースでも、それはあくまで労働基準法の範囲で正当な内容であった場合のみ有効。「金銭の請求や裁判紛争を起こさないこと」と書面にあったとしても、労働基準法に違反した労働条件を強いられているのであれば、書面の効力はないので、正しい法律の知識で指摘することが必要です。
労働基準監督署ができることは?
アクションを起こすだけの証拠がそろったなら、自分が務める会社のエリアを管轄する労働基準監督署を調べ、総合労働相談コーナーを訪ねましょう。
当事者間で話し合っても解決できない問題の場合、労働基準監督署に会社の情報を提供することで、会社に問い合わせをしてもらえる場合があります。ただし、義務ではないため、出したという記録のみにとどまったり、定期的な検査の時にチェックする対象にしてくれるかもしれない、という程度の期待しか持てないのが現状のようです。
確かなアクションを求めるなら、労基署で申告の手続きをとる必要がありますが、これを行うと労基署は申告者の問い合わせに回答をしなければならないという決まりがあるため、会社への問い合わせや立ち入りなど、何らかのアクションをしてくれるようです。申告したことが会社に知られたくない場合は、希望を伝えると申告者の守秘義務にも配慮してくれます。
請求できる期間には時効がある
これらのアクションを起こすに至るまで、長い間我慢をしながら働いていたというケースが多いと思いますが、過去の残業を振り返り、未払いの請求を行えるのは「2年」まで。貴重な時間を投資してきたのだから、当然の対価を取り戻せるように、時効になる前に早期解決を目指しましょう。
当事者間で解決するのが一番ハッピー
以上が不正な労働から自分の身を守るためにできることですが、会社を相手取って行動を起こすのですから、それ相当の勇気と体力が必要。状況改善までに要する時間も想定すると、かなりの忍耐力も必要です。
会社と争いながら仕事を続けるストレスを考えると、辞める覚悟をしてからアクションを起こす人が多いのも事実。もしも会社を辞める気がないなら、事を大きくしすぎずに当事者間で収められるように話し合いをするのが得策です。
会社に労働組合があれば、そこにまず相談をし、一人で行動を起こすのが難しければ、同じ立場の仲間を集めてかけあってみると会社も無視できないのではないでしょうか。
泣き寝入りはすべきではありませんが、自分の心の負担がより少ない方法での解決を目指してみてくださいね。
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 電話番号:0570-078374
平日:9時~21時/土曜日:9時~17時
http://www.houterasu.or.jp/
- 労働条件相談ホットライン
- 電話番号:0120-811-610
月・火・木・金:午後5時~午後10時/土・日:午前10時~午後5時
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