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休みに関するギャップが生まれないように
「土日は必ず休みだと思っていたのに、実際は土曜出勤があった」など、休日の条件は理解していないと選考途中や入社後にギャップが生まれてしまうかもしれません。企業の募集要項に書かれた「休日」に関する項目は、言葉の意味を知らないと、どんな条件なのか分かりにくいもの。今回は休日や休暇にまつわる基礎知識を解説します。
求人票に書かれた「休日」の項目は必ず確認しよう
社員に労働の義務がない、休みの日である「休日」。転職の際に大切にしたい条件の一つに、「休日」を挙げる人も多いのではないでしょうか。「土日はしっかり休みたい」「週末まとめて休むより、数日おきに1日休めるほうが自分に合っている」など、休日に関する希望条件は人それぞれ。募集要項に書かれた用語の意味を理解し、自分に合った条件なのか判断できるようにしましょう。
「完全週休2日制」と「週休2日制」の違い
「完全週休2日制」と「週休2日制」は異なる制度のため、勘違いしないよう注意が必要です。
完全週休2日制
毎週必ず2日間の休みがある制度です。
「完全週休2日制(土日)」のように、曜日が書かれている場合は、その曜日が休みになります。つまり、「完全週休2日制(水日)」のように、平日の休みが指定されているケースもありえます。
- シフト勤務の場合
出勤シフトによって休む曜日が変動する職場も、必ず毎週2日間の休みがある場合は「完全週休2日制」に含まれます。
- 「完全週休2日制(土、日、祝)」と書かれている場合
祝日がある週は、その祝日と土日のどちらか1日が休みになります。「完全週休2日制(土日)、祝日休み」などのように、祝日の記載が分けて書かれている場合は、土日祝の3日間とも休めますので、違いに注意しましょう。
週休2日制
2日間休みの週が毎月1回以上ある制度です。
1カ月のうち、1週以上は2日間の休日があり、それ以外の週は労働基準法により最低1日は休日を設けます。どの曜日を休みにするか規定はなく、会社ごとに異なります。
つまり、2日間休みの週が1週の場合もあれば、3週の場合もあります。「基本的に土日は休みだけれど、年に数回だけ土曜出勤がある」というような場合も、週休2日制に含まれます。
週休2日制はその実態の幅が広いため、結局のところどれくらい休めるのかは、会社説明会や企業サイトなどに掲載されている「社員の働き方」といった採用コンテンツを参考にしたり、選考過程で確認したりしましょう。
年間休日数とは
「年間休日◯日」も、求人票でよく見かけるワードです。「年間休日105日」や「120日」といった日数はどのような数字なのでしょうか。
年間休日
1年間で社員誰もが取得できる休日の合計数です。
労働基準法で定められている「法定休日」と、企業がそれぞれ独自に定める「法定外休日」を合わせた日数のことを指します。法定外休日には一般的に、夏季休暇や年末年始休暇、企業の創立記念日などが挙げられます。法的なルールはないため、休日を設けるか、何日間設けるかは企業ごとに異なります。
ちなみに、有給休暇は年間休日には含まれません。後述しますが、「休暇」は「休日」とは異なるためです。
- 年間休日105日
1日の労働時間が8時間の場合に、必要最低限の年間休日数です。労働基準法に基づいて計算すると、年間に働ける最大の労働日数は260日。365日から260日を引くと、105日という数字になります。
毎週2日は休める計算で、年次有給休暇を取得すればある程度長期の休暇を取ることも可能ではありますが、一般的に見て、年間休日105日は休日が少ない方に分類されると言えます。
- 年間休日120日
週休2日に加えて、1年に16日間ある祝日も全て休むことができる計算になります。ただし、実際に祝日が休みになるかどうかは、前述した週休の制度がどのように定められているかによります。
- 年間休日「◯日~◯日」や「◯日以上」
上記のように、休日数が幅をもたせて書かれていることもあります。「◯日~◯日」という書き方は、事務職と営業職、本社と工場などで年間休日数が異なることが理由の場合もあります。
「◯日以上」は、最低限その日数は休日として確定していると捉えてよいでしょう。毎年のカレンダーによって休日数が異なるためこのような書き方にしている場合も考えられます。いずれにせよ、企業によって理由は様々ですので、選考過程で確認できると安心です。
休日と休暇の違い
ここで、混同しがちな「休日」と「休暇」の定義も確認しておきましょう。
休日
社員が働く義務がない休みの日を指します。
労働基準法により、会社は社員に週1日以上の休みを取らせることが定められています。法律で保障されたこの休日を「法定休日」といいます。これに対し、会社が独自に定めた休日が「所定休日」です。法定休日、所定休日どちらでも、休日であれば原則として会社は社員を働かせることはできません。
休暇
本来は社員が働く義務があるが、労働が免除された休みの日を指します。
休暇は社員が自ら申請します。休日と同様、法律と会社それぞれが定めた2種類の休暇があり、前者を法定休暇、後者を特別休暇といいます。
- 法定休暇
年次有給休暇や看護休暇、産前、産後休業、生理休暇、介護休業など。年次有給休暇は、条件を満たした社員には必ず付与され、給与が発生します。そのほかの休暇について、有給にするか無給にするかは企業の判断に委ねられています。
- 特別休暇
慶事休暇やリフレッシュ休暇、会社設立記念日など。こちらも有給・無給の判断は企業に任せられています。
休日のルールを理解して、自分に合った転職先を見つけよう
「休みの日を充実させたい」人から「仕事最優先でバリバリ働きたい」人まで、休みの日について知ることは、自分の望む働き方を考えることにつながります。後悔のない転職のため、自分はどれくらいの休みが欲しいのか考え、条件にあった職場を探すことが大切です。
※記事内で紹介した法制度やサービスは記事公開時点での情報です。
監修者プロフィール:
社会保険労務士法人シグナル代表 特定社会保険労務士
有馬美帆さん
IPO支援、労使トラブル予防・相談、就業規則作成、ハラスメント防止、各種セミナー講師、執筆などの活動中。企業の成長フェーズに応じ、一歩先回りした組織力強化コンサルティングを得意とする。
文:阿部夏美/ノオト
編集:リブセンス + ノオト
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